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Q&Aとは?/ アイフル

[ 539] 遺伝子組換え食品Q&A
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/qa/qa.html

A-6 遺伝子組換え技術を応用して、組換え体そのものを食べない食品添加物を作る場合とは、どのようなものですか。
毎日食べる食品に用いられる遺伝子組換え食品は、高い安全性を確保する必要がありますが、長期の毒性試験(慢性毒性試験)を行っていないのはなぜですか。
害虫抵抗性の遺伝子組換え食品には、害虫を殺す蛋白質が入っていると聞きましたが、ヒトが食べても問題はないのですか。
英国で遺伝子組換えのジャガイモをラットに食べさせたところ、免疫力の低下が見られたという報告があったそうですが、本当ですか。(パズタイ博士の報告)
抗生物質耐性マーカー遺伝子が入っている作物があると聞きましたが、挿入された遺伝子についてはどのようなことが評価されるのですか。
大腸菌由来の遺伝子が用いられていると聞きましたが、病原性大腸菌O(オー)157のような病原性はないのですか。
害虫抵抗性のBtトウモロコシの花粉で目的とする害虫以外の昆虫が死んだという報告があったそうですが、本当ですか。
トリプトファン事件の経緯やその後の経過、原因(遺伝子組換えであったことによるものなのか)などについて教えてください。
食品安全委員会が新しい安全性評価基準を決定しましたが、薬事・食品衛生審議会において審査された遺伝子組換え食品は見直す必要があるのですか。
D-16 本年5月以降、安全性未審査の遺伝子組換えじゃがいもが混入していたスナック菓子が発見されていますが、調査結果を教えて下さい。
D-17 遺伝子組換え大豆を食べたラットから生まれたラットで死亡率の上昇や成長阻害が見られたという報告があると聞きましたが、その事実関係を教えてください。
「バイオテクノロジー」は、「バイオロジー」(=生物学)と「テクノロジー」(=科学技術)を合わせた言葉で、生命工学または生物技術などと訳されます。この技術は生物の組織や細胞、遺伝子を活用して、有用な生物体を生産する技術であり、既に実用化している分野には、医薬品、工業用酵素、試薬(実験や検査等に使う薬剤)があります。具体的には、ヒトの医薬品としてインターフェロンやインスリン、衣料用洗剤の酵素などがあります。
農林水産・食品の分野では、交配による品種改良など昔ながらの基本的な技術を「古いバイオ」と呼んでいます。
それに対して、細胞と細胞を人工的に融合させて両方の性質を持つ細胞を作る「細胞融合技術」や、植物の細胞や組織(細胞のかたまり)を養分のある液に植えつけて、一つの植物にまで成長させる「細胞・組織培養技術」、「組換えDNA技術」などは「新しいバイオ」と呼ばれています。
それぞれの生物の持つ姿形や性質が親から子へと次世代に伝わることを遺伝と言っていますが、これを担っているのが遺伝子です。ヒトや植物等、生命体を構成する細胞は、真核細胞からなっています。真核細胞の中には核があり、その中にDNAが納まっています。
細胞分裂の時に、核の中で変化を起こし、染色体と呼ばれる棒状の物質が形成されますが、この染色体はDNAとタンパク質が集まった塊なのです。
細菌や植物、動物にいたるまで、すべての生物は、遺伝子を持っています。遺伝子は蛋白質の設計図で、1つの遺伝子から1つの蛋白質が作られます。DNAの上には、これら蛋白質の設計図=遺伝子がいくつも並んでいます。
この塩基は、その並び方が一種の暗号になっています。例えば、G-T-Cという並び方は、「グルタミン」というアミノ酸を意味します。このように、塩基3個の並び方が、1つのアミノ酸に対応しています。この暗号どおりに、アミノ酸をつなげていくと、ポリペプチドができます。ポリペプチドがさらにつながっていくと、蛋白質ができます。蛋白質は、体を作ったり、体調の調節をしたり、酵素などとして働きます。
細菌などの遺伝子の一部を切り取って、その構成要素の並び方を変えてもとの生物の遺伝子に戻したり、別の種類の生物の遺伝子に組み入れたりする技術です。
例えば、細菌の持つ除草剤の成分を分解する性質を発現させる遺伝子を、植物の遺伝子に挿入することで、除草剤に強い作物を作り出すことができたりします。
遺伝子組換え技術を応用することで、生物の種類に関係なく品種改良の材料にすることができるようになりました。
従来の交配による品種改良でも自然に遺伝子の組換えは起きており、人工的に起こした遺伝子の突然変異を利用することもあります。
遺伝子組換え技術が従来の品種改良と異なる点は、人工的に遺伝子を組み換えるため、種の壁を越えて他の生物に遺伝子を導入することができ、農作物等の改良の範囲を大幅に拡大できたり、改良の期間が短縮できたりすることです。
組換えDNA技術を応用した食品は、農作物と、組換え体そのものを食べない食品添加物のようなものに分けられます。
A−6 遺伝子組換え技術を応用して、組換え体そのものを食べない食品添加物を作る場合とは、どのようなものですか。
組換えDNA技術を利用して得られた微生物から、食品添加物を製造する場合がこれに該当します。具体的には、チーズを作るときに用いられる凝乳酵素「レンネット(キモシン)」や、でんぷん糖の製造などに用いられる加水分解酵素「αーアミラーゼ」等を製造する場合に、利用されています。
これらは元来、仔牛の胃あるいは菌などに存在しますが、天然のものからこれらの酵素を得ようとした場合には、大量の生物と複雑な精製工程が必要となります。そこで、これらの酵素を作り出すDNAを微生物に挿入し、この微生物(組換え体)を培養することで、簡便かつ効率的に大量の酵素を得ることができるようになります。培養後の精製工程において組換え体そのものは除去されますので、最終的な製品(酵素)の中に組換え体そのものは含まれません。
現在、グリホサートやグルホシネート、オキシニル系除草剤などの除草剤に強い性質をもつ品種が作られています。それらは、その除草剤の影響を受けないバクテリアや、その除草剤を分解してしまう性質を持つバクテリアから、バクテリアのその部分のDNAを取り出して植物のDNAに入れ込みます。こうして除草剤に強い植物が作られます。
グリホサートは、植物や微生物に特有なアミノ酸合成経路に必要なEPSPS蛋白質の働きを阻害するため、植物は生育に必要なアミノ酸を合成できずに枯れてしまいます。そこで、植物が元々持っているEPSPS遺伝子を部分的に変化させたmEPSPS遺伝子を挿入することにより、グリホサートの影響を受けないmEPSPS蛋白質ができるので、グリホサートを散布しても植物は枯れずに生き残ることができます。
植物は生きるために窒素を利用していますが、その結果、アンモニアという有害物質が組織内にたまってしまいます。このアンモニアを無毒化する酵素を植物はもっているのですが、グルホシネートの有効成分であるPPTは、この酵素の働きを阻害するため、アンモニアがたまって植物は枯れてしまいます。そこで、このPPTの働きを阻害する酵素を発現する遺伝子を植物に導入することにより、グルホシネートを散布しても、植物は枯れずに生き残ることができます。
オキシニル系除草剤は、植物が光合成を行うときの電子の流れを遮断することで、植物の生育を阻害しますが、オキシニル系除草剤耐性作物には、オキシニル類を活性成分とする除草剤を加水分解するnitrilase蛋白質を発現するoxy遺伝子を導入しているので、オキシニル系除草剤の影響を受けずに生育できます。
雄性不稔性とは、植物の雄性器官である花粉や胚のうに異常があるために、受粉・受精や種子形成が行われないことをいいます。
雄しべができないようにする遺伝子(雄性不稔遺伝子)を組み込んだ植物は、花粉ができなくなるため、自家受粉でなく他の花の花粉を利用する他家受粉によって受精を行います。この他家受粉によってできた雑種の種子は、生命力が強く収穫量が上がるといった”雑種強勢”の性質を有するようになります。
厚生労働省に提出された遺伝子組換え食品に係る安全性審査の申請に対し、専門家により構成される食品安全委員会において、安全性の評価がなされます(食品健康影響評価)。その結果、安全性に問題がないと判断された食品は、安全性審査を経た旨が公表されます。遺伝子組換え食品の安全性審査は、次の手続きに沿って行われます。
遺伝子組換え食品の開発や実用化は、近年、国際的にも急速に広がってきており、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想されるため、厚生労働省では安全性審査がされていないものが国内で流通しないよう、安全性審査を食品衛生法上の義務とすることとしました。
これにより、2001年4月1日から、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品又はこれを原材料に用いた食品は、輸入、販売等が法的に禁止されています。
遺伝子組換え食品の安全性の確保は、あまたの食品と同様、基本的にはそれを取り扱う者が責任を持って行う必要があります。このため、安全性審査は、当該業者等が行った安全性評価の詳細な資料を提出させて、その信頼性も含め、これが科学的に妥当なものであるか否かについて、食品安全委員会における適切な審査を経て、厚生労働大臣が個別に判断しています。
また、この審議において必要な資料が不足していると判断された場合は、申請者に対し、さらに必要な追加資料の提出を求めています。
平成15年7月、内閣府に新しく食品安全委員会が設立され、それまで厚生労働省の薬事・食品衛生審議会で評価されてきた遺伝子組換え食品の安全性は、食品安全委員会において評価されることとなりました。また、同年7月、国際的な食品等の基準を定めるコーデックス委員会において、遺伝子組換え食品の安全性評価基準が示されたことから、食品安全委員会では、これまで用いられてきた基準やコーデックスの基準を基本に、新しい安全性評価基準を定めました。新しい安全性評価基準は、全体の構成が変わったり、内容が詳細に記載されたりしていますが、実質的にこれまでの基準と変わらない内容となっています。
食品衛生法では、厚生労働大臣は公衆衛生の見地から食品等の成分規格及び製造基準を定めることができることとされ、この規定に基づいて「食品、添加物等の規格基準」(厚生労働省告示)が定められています。
遺伝子組換え食品についても、この規格基準において、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品の製造、輸入、販売等が禁止されます。万が一、規格基準に適合しない遺伝子組換え食品が市場に出回った場合には、廃棄命令、回収命令、輸入食品の本国への積み戻し命令等の行政処分ができることとなります。また、規格基準に違反した場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
安全性の審査を経た旨を公表された食品又は添加物について、新たな科学的知見が生じたとき、その他必要があると認められたときは、食品安全委員会の意見を聞いて再評価を行うこととしています。その結果、人の健康を損なうおそれがあると認められた場合は、その旨が公表されます。
「同等とみなし得る」「実質的同等性」とは、当該種子植物の食品としての安全性を評価するために、既存の食品(種子植物)を比較対象として用いるという方法が適用できるということです。
「同等とみなし得る」かどうかの判断は、(1)遺伝的素材に関する事項、(2)広範囲なヒトの安全な食経験に関する資料、(3)食品の構成成分等に関する資料、(4)既存種と新品種の使用方法の相違に関する資料の各要素について検討し、当該植物と既存のものが全体として食品としての同等性を失っていないと客観的に判断できるかどうかにより行います。
なお、厚生労働省が行う安全性審査の範囲は、既存のものと同等とみなし得る組換え体としています。その理由は、そのような組換え体において付加された性質以外の性質については、すでにその安全性が広く受け入れられてきたため、あらためて考慮する必要がないか、又は、その安全性の評価を行う上で必要とされる知見等の蓄積が十分になされていると考えられるためです。
なお、同等とみなし得ること自体が、当該組換え体が安全であることを意味するものではなく、既存の食品との比較において、当該組換え体の安全性評価に必要となる項目について個々に評価をし、安全性を判断するものです。
D−3 遺伝子組換え食品がアレルギーを引き起こすかどうかについては、どのような確認がされているのですか。
安全性評価基準に基づき、遺伝子のアレルギー誘発性に関する次の(1)から(4)までの事項(抗生物質耐性マーカー遺伝子を用いている場合にはその遺伝子産物(抗生物質代謝酵素)についても評価すること。)から総合的に判断して安全性が確認されています。なお、(1)から(4)までの事項で判断できない場合には、(5)の事項を含め、総合的に判断して安全性が確認されることとしてます。また、合理的な理由がある場合には、一部を省略することができます。
挿入遺伝子の供与体(抗生物質耐性マーカー遺伝子供与体を含む)のアレルギー誘発性(グルテン過敏性腸炎誘発性を含む。以下同じ。)に関する知見が明らかにされていること。
以下の(1)から(3)の処理によって、遺伝子産物(タンパク質)の分子量、酵素活性、免疫反応性等が変化するかどうかが明らかにされていること。分子量はSDSポリアクリルアミドゲル電気泳動によって示されていること。免疫反応性は処理前の遺伝子産物(タンパク質)に対するポリクローナル抗体を用いてウェスタンブロッティング法及びELISA法あるいはこれらと同等の方法によって示されていること。
遺伝子産物(タンパク質)と既知のアレルゲン(グルテン過敏性腸疾患に関与するタンパク質を含む。以下アレルゲン等。)との構造相同性に関する事項
遺伝子産物(タンパク質)について、既知のアレルゲン等と一次構造を比較し、既知のアレルゲン等との構造相同性を有しないこと(抗原決定基(エピトープ)を示す可能性のある配列を明らかにするためには、アミノ酸配列に関する相同性検索などを実施する必要がある)。その際、用いたアレルゲンデータベースの名称、検索条件、検索方法、検索結果が明らかにすること。
挿入遺伝子の供与体がアレルギー誘発性を持つ場合はその供与体に対する特異的IgE抗体価が高値の血清、
既知アレルゲンとの構造相同性が認められた場合は当該アレルゲンを含む生物に対する特異的IgE抗体価が高値な血清、
既知のアレルゲンとの構造相同性あ示されないが、上記(1)〜(3)の項目で、アレルギー誘発性を否定しきれない場合は、遺伝子供与体の近縁種生物に対して特異的IgE抗体価が高値な血清、
挿入遺伝子の供与体がアレルギー誘発性を持つ場合で、遺伝子産物(タンパク質)に対するアレルギー患者血清を用いたIgE結合能の検討で陰性結果が得られたものの、なお安全性の証明が十分ではないと考えられた場合は、皮膚テストや経口負荷試験などの臨床試験データが必要とされる。
ある企業が、大豆の栄養価を高めるために、ブラジルナッツのDNAを入れてみたところ、アレルギーを引き起こすことが分かり、開発が中止されたという事例があります。
しかし、ブラジルナッツが一部の人にアレルギーを起こすことは、既にわかっており、はじめから十分予想できたことです。これをきちんと確認し、商品化をとりやめたという点において、安全性評価システムが有効に働いたことを示しています。
D−5 毎日食べる食品に用いられる遺伝子組換え食品は、高い安全性を確保する必要がありますが、長期の毒性試験(慢性毒性試験)を行っていないのはなぜですか。
安全性評価基準では、組換えDNA技術を応用して生産された食品(遺伝子組換え食品)の安全性審査においては、一律に毒性試験が不要であるという扱いになっているものではなく、慢性毒性試験等は必要に応じて実施されるべきであるとされています。
安全性評価基準においては、必要に応じて一連の毒性試験(急性毒性に関する試験、亜急性毒性に関する試験、慢性毒性に関する試験、生殖に及ぼす影響に関する試験、変異原性に関する試験、がん原性に関する試験、およびその他必要な試験(腸管毒性試験等))のデータを求めています。科学的に必要がないと判断されれば省略することができるとされています。
実際、これまでに安全性審査のなされた組換えDNA技術応用食品は、急性毒性に関する試験を実施しているものもありますが、慢性毒性等に関する試験は実施する必要がないと個別に判断されたものです。
その理由は、安全性審査においては、まず提出された資料により既知のアレルギー物質、有害物質等ヒトの健康に影響を及ぼすような新たな物質が産生されていないことを確認しています。組換えDNA技術を利用することで付加される物質について、明確な安全性を示す根拠がない場合には、必要に応じて急性毒性試験等の毒性学的試験が必要とされています。付加される物質が、ヒト体内や既存の食品中に元来存在するもの(内在性物質)、速やかに分解・代謝され内在性物質に変化するものである場合等には、急性毒性試験の結果から、もとの物質の安全性について評価することが可能です。
組換えDNA技術により、挿入される遺伝子の全塩基配列が明らかにされ、有害塩基配列が存在しないことが確認されています。
また、目的外の遺伝子の混入がないこと、目的外のタンパク質を発現するオープンリーディングフレームが含まれていないこと等を確認し、新たな有害物質が作られていないことを確認しています。
なたねには、エルシン酸(エルカ酸)やグルコシノレート等、また、ジャガイモにはソラニン等のグリコアルカロイド等、天然の有害物質が含まれています。これは、通常、含まれている程度の量では、通常の調理等の過程によりヒトの健康への影響は生じません。遺伝子組換え技術を用いることによって、こうした有害物質が有意に増えていないことを確認していますので、その安全性は既存の食品と同様に確保されています。
D−8 害虫抵抗性の遺伝子組換え食品には、害虫を殺す蛋白質が入っていると聞きましたが、ヒトが食べても問題はないのですか。
例えばアワノメイガやコロラドハムシなど特定の害虫に作用するタンパク質を作るバクテリアを見つけだし、バクテリアのその部分のDNAを植物に入れ込みます。こうして、作物が害虫に食べられても被害が少なくてすむようになります。
これらB.t.k.蛋白質やB.t.t.蛋白質は、ヒトが食べた場合には、アミノ酸まで十分に消化されてしまいます。もし、十分消化されなかったとしても、B.t.k.蛋白質やB.t.t.蛋白質が付着するための場所(=受容体)は、ガやチョウなどの鱗翅目、カナブンなどの鞘翅目の昆虫の腸管にしか存在せず、この受容体を持っていないヒトやその他の生物には影響がありません。また、この蛋白質自体は加熱により分解されるほか、胃液により分解されることから、安全性には問題はないものと考えられます。
D−9 英国で遺伝子組換えのジャガイモをラットに食べさせたところ、免疫力の低下が見られたという報告(パズタイ博士の報告)があったそうですが、本当ですか。
drop)中に存在する、レクチンを産生する遺伝子を挿入したものです。(注:レクチンとは、生理活性を有し、あぶらむしや線虫類の攻撃から植物を守る作用を有する蛋白質です。とくにタチナタマメから精製されるレクチンは免疫細胞に対し毒性を有するとされています。)
博士は、このジャガイモを、5匹のラットに110日間投与(人の10年間に相当)した結果、タチナタマメ由来の遺伝子を挿入したジャガイモを投与したラットにおいては、軽度の発育不全と免疫機能の抑制が見られ、また、マツユキソウ由来の遺伝子を組み込んだジャガイモを与えたラットには、このような影響は見られなかったと公表しました。
1998年8月12日付けのプレスリリースによれば、本研究発表は研究途中の段階で行われたものであり、データ全体の評価が終了していないことから、今後さらなる追試・評価が必要とされています。また、今回発表を行ったアーパド・パズタイ博士は、当該研究所より停職を命ぜられました。
実験に用いられたジャガイモは、その組成が親種ジャガイモとかなり異なるものを使用しており、実験としての価値が低い。
組換えジャガイモを与えたラットと与えないラットの臓器重量の変化があったとの報告に対し、このデータは特定の臓器でしか行われておらず、また、臓器そのものの湿重量のみを計測しており、ラットの体重あたりの臓器重量の変化を示していない。
レクチン遺伝子を組み込んだジャガイモを与えたラットと、レクチンそのものを与えたラットを比較した場合、両ラットの成長に有意差は見られなかった。
その後、英国の学術雑誌ランセット(1999年10月16日号)に、当博士の昆虫、線虫類に抵抗性をしめすレクチン遺伝子組換えジャガイモを用いて行った実験に関する報告を、実験の設計や分析について不十分な点が多いという前提で掲載しています。
この実験では、遺伝子組換えジャガイモと非組換えジャガイモ、及び非組換えジャガイモに挿入遺伝子が産生するレクチンを添加した餌を、それぞれ生及び茹でたジャガイモを用いて作成し、この6種類の餌をラットに与えたときの影響を比較しています。 ここでも、組換えジャガイモの餌によりラットの一部の臓器や免疫系への影響が指摘されていますが、この影響が蛋白不足の餌によるストレスや、ジャガイモの品種や餌の低消化性によるとも考えられ、このような結論は出せないとのコメントも掲載されています。
ランセット編集者はこの掲載の目的は科学者、メディア、一般大衆間で遺伝子組換え食品についての議論をより活発化することであると述べています。
遺伝子組換え生物等の環境に対する影響については、これまで農林水産省が「農林水産分野等における組み換え体の利用のための指針」に基づき審査してきましたが、遺伝子組換え生物等の利用が生物多様性の保全とその持続可能な利用に及ぼす悪影響を防止するため、遺伝子組換え生物の輸出入等に関する国際的枠組みとして、「生物多様性条約カルタヘナ議定書」が2000年1月に採択されたことに伴い、カルタヘナ議定書に整合的な国内法として「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)が2004年2月に施行されました。
カルタヘナ法では、一般ほ場での栽培等環境中で遺伝子組換え生物等を使用する者は事前に第一種使用規程を定め、生物多様性影響評価書を添付し農林水産大臣・環境大臣の承認を受けることとなります。
環境中で使用した場合に、遺伝子組換えにより生育の特性が変化して野生動植物を駆逐しないか、有害物質を産生するようになっていないか、近縁野生種との交雑性に変化はみられないかなどについてリスク評価を行い、野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがない場合に承認されることになります。
D−11 抗生物質耐性マーカー遺伝子が入っている作物があると聞きましたが、挿入された遺伝子についてはどのようなことが評価されるのですか。
遺伝子組換え作物を作成する際、目的の遺伝子が組み込まれたかどうかを判断するために、抗生物質耐性マーカー遺伝子を組み込む場合があります。そこで、挿入される遺伝子については以下の事項が確認されます。
宿主に導入しようとするDNA断片について、塩基数および塩基配列が明らかであること。また切断地図が明らかにされ、制限酵素の名称、断片の数、サイズなどが明らかにされていること。
挿入遺伝子の機能及び挿入遺伝子から産生される遺伝子産物(RNA及びタンパク質)の性質、機能等が明らかであり、そのタンパク質が有害作用をもたないと判断できる合理的な理由があること。なお、挿入遺伝子の転写・翻訳の後、生成されるタンパク質が植物細胞内で切断・消化される場合には、それらの生成物に関しても上記が明らかであること。挿入遺伝子から産生されるタンパク質と既知の毒性タンパク質との構造相同性に関する検索方法及び検索結果が明らかにされており、原則として、構造相同性がないこと。仮に構造相同性がある場合は、安全性に問題がないと判断できる合理的な理由があること。
大腸菌は、ヒトの腸管内だけでなく、自然界に広く存在しており、現在数百種類が発見されていますが、そのうち人に対して病原性を有する大腸菌は、O(オー)157など限られた種類のものです。
遺伝子組換えで使用されている大腸菌は、長い間研究に用いられ、安全性が確立されたものであり、ヒトに対する問題はありません。
D−13 害虫抵抗性のBtトウモロコシの花粉で目的とする害虫以外の昆虫が死んだという報告があったそうですが、本当ですか。
米国コーネル大学の研究者、ジョン・E・ロゼイらは、Btタンパク質を導入した害虫抵抗性トウモロコシが、チョウに被害を及ぼす恐れがある、との研究結果を発表しました(英国科学誌ネイチャー1999年5月20日号)。
この実験の内容は、トウモロコシの花粉を振りかけたガガイモ科の植物のトウワタの葉を、チョウ(オオカバマダラ)の幼虫に摂食させたところ、4日間で幼虫の44%が死亡し、生き残った幼虫も発育不全になったというものです。
我が国のチョウ目昆虫の絶滅危惧種等へのBtトウモロコシの花粉の影響は、分布域、生息環境、幼虫出現時期、食草、採餌行動等から判断して、実際上無視し得るほど小さいと判断されること、
トウモロコシほ場の周囲が生息地の一部となりうるモンシロチョウやヤマトシジミ等のチョウ目昆虫普通種への、Btトウモロコシ花粉の影響については、農業環境技術研究所において得られた試験結果から、危険性を最大限に見込んでも、ほ場から20m離れれば周辺地域に生息するチョウ目昆虫普通種の種個体群の存続に関わるような悪影響を与える可能性は、実際上ないと判断されること、
(1)及び(2)より、ネイチャー誌で報告されたBtトウモロコシと同程度のBtトキシンを花粉に発現するBtトウモロコシを一般ほ場において栽培した場合には、チョウ目昆虫の種個体群の存続に関わるような悪影響を与える可能性は、実際上無視し得るほど小さいと判断されています。
ただし、花粉におけるBtトキシンの発現量が極めて高い系統が栽培される可能性を考慮し、Btトキシンを花粉で発現するBtトウモロコシを栽培するための環境影響評価項目として、以下のとおりとしています。
花粉の大きさ・花粉稔性・花粉量・開花時期・期間等の生殖特性また、生殖特性が従来品種の変異の幅を超える場合は、以下の事項も評価
特に、開花時期・期間が従来品種の変異の幅を超えるときは、環境省レッドリストに記載された絶滅危惧種・危急種・希少種のチョウ目昆虫への影響
カルタヘナ法に基づき遺伝子組換え生物等を使用する者は、事前に第一種使用規程を定め、それについて農林水産大臣・環境大臣の承認を受ける必要があります。承認にあたっては学識経験者の意見を聞いた上で生物多様性影響を生ずるおそれがないことを確認します。これまでの指針に基づくBtトウモロコシの影響評価は科学的に行われていましたので、カルタへナ法の下でも同様の考え方で評価が行われることとなります。
D−14 トリプトファン事件の経緯やその後の経過、原因(遺伝子組換えであったことによるものなのか)などについて教えてください。
この事件は、1989年後半、米国において、L−トリプトファンを主成分とする食品を摂取した者の中から、全身性の激しい筋肉痛と好酸球増多を主な症状とする健康被害(好酸球増多・筋肉痛症候群:EMS)が多発したもので、報告患者数は米国だけで1500人以上と言われています。
この事件は、L−トリプトファン含有食品の製造工程で生成された不純物が健康被害の一因であったと言われており、厚生省の「必須アミノ酸等製品による健康被害に関する研究班」においては、これらの不純物が組換えDNA技術と直接関連性があるとは言えないとしています。
(厚生省としては、当該食品に含まれていた不純物の特定等による健康被害の発生機序の解明等を行ってきたところであり、現在、2種類の不純物の特定までの研究成果がありますが、これらの不純物と健康被害との関連性については、さらに調査研究を行うことが必要とされています。)
D−15 食品安全委員会が新しい安全性評価基準を決定しましたが、薬事・食品衛生審議会において審査された遺伝子組換え食品は見直す必要があるのですか。
薬事・食品衛生審議会において審査された遺伝子組換え食品については、食品安全委員会が作成した新しい安全性評価基準と実質的に変わっていない審査基準に基づく評価がなされていること、また、現時点で新たな科学的知見もないことから、食品安全委員会遺伝子組換え食品等専門調査会においても改めて評価を行う必要はないということとなりました。しかし、今後、新たな科学的知見が生じたときや、その他必要があると認めるときには、再評価を行うこととしています。
D−16 安全性未審査の遺伝子組換えじゃがいもが混入していたスナック菓子が発見されていますが、調査結果を教えて下さい。
本年4月1日から遺伝子組換え食品の安全性審査が義務化され、安全性未審査の遺伝子組換え食品は食品衛生法違反となることから、厚生労働省及び製造者を所管する自治体が当該品の回収を指示したところです。また、当該スナック菓子に用いられた原料として用いられたじゃがいも加工品と同一製造者のものについては、関係自治体において検体収去され、国立医薬品食品衛生研究所にて検査が行われています。現在までに46検体のじゃがいも原料を調査したところ、全ての検体で安全性未審査のじゃがいもは検出されませんでした。
D−17 遺伝子組換え大豆を食べたラットから生まれたラットで死亡率の上昇や成長阻害が見られたという報告があると聞きましたが、その事実関係を教えてください。
英国食品基準庁「新規食品と製造工程に関する諮問委員会(ACNFP)」はこの実験について2005年12月に声明を出し、『遺伝子組換え大豆か否か以外にもこのような結果となった理由は多数想定され、報告の中で多くの重要な情報がない以上、この実験からいかなる結論も引き出すことはできない』としています。また声明では実験方法について次のような問題点を指摘しています。
1.齧歯類(ネズミの類)に生の大豆を大量に食べさせると有害な影響が出ることが一般的に知られていて、遺伝子組換え大豆であるか否かとは関係なく、この実験においては与えられた生の大豆がラットへ有害事象を生じさせ得る。
なお、わが国では、全ての遺伝子組換え食品について、食品安全委員会において安全性評価が行われており、この結果、安全性が確認されたもののみが輸入・流通・販売されているので、遺伝子組換え大豆を食する場合でも問題はありません。
これまで、米国においては1992年5月に公示された「新たな植物品種に由来する食品に関する政策」に基づいて、個々の遺伝子組換え食品について安全性の審査を行っています。この政策は法に基づいたものではなく、ガイドラインとして行われていますが、FDAは、2000年5月に,
different")場合(栄養素の改変や新たなアレルゲンが存在する場合など)に表示をしなければならないとしていますが、遺伝子組換え食品であるかどうかの表示を義務化する制度は存在していません。
1999年10月に、食品・医薬品法に基づく新規食品規則が公布され、新規食品及び原材料の安全性を確保するための規制が導入されました。これにより、遺伝子組換え食品を含めた新規食品について、市場流通前に、食品として販売に供することができるか否かを決定するための情報を、Health
表示に関しては、93年から検討された結果、健康と安全性に関する情報は必要であることから、栄養成分等の改変がされ従来のものと明らかに異なる場合に限り、その旨を表示することが義務化されています。
なお遺伝子組換え食品の表示については、従来、ヒトの健康保護、消費者の選択の観点からの情報提供と、公正な貿易の促進、食品産業の推進及び国際的な整合性の5つの目的から、伝統的な手法で作出された作物と同等でないGMOから作られた食品の表示制度を施行してきましたが、現在すべてのGMOのついて表示を義務づける方針が公表されました。
(1)遺伝子組換え食品を含めた新規食品は、原則として市場に出す前の行政当局による個別の安全性確認が必要である。または、
公開されています。食品安全委員会において安全性評価に用いられた申請資料等については、原則として自由に閲覧できるようになっています。
厚生労働省は、2001年4月から、厚生労働大臣による安全性審査の行われていない食品の製造・輸入等を禁止しています。その制度の施行にあわせて、安全性未審査の遺伝子組換え食品が国内で流通していないことを確認するため、モニタリング検査を行っています。
(PCR法は目的とする遺伝子が存在するかどうか、遺伝子を増幅して調べる方法で、感度が高く微量の遺伝子も検出できる方法です。)
平成3年度より厚生科学研究として、バイオテクノロジー応用食品等の安全性評価に関する研究班がつくられ、以下のような研究が実施されています。

 

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