大きとは?/ アイフル
[ 625] 文字の大きさ10倍 わかりやすい表示 お年寄りにも使える 目にやさしいキーボード
[引用サイト] http://iwatadesign.com/
・特殊な製品も製造致しますのでご連絡ください。・学校関係ので購入される場合はお見積りをお送り致します。 市販のキーボードでかな入力をはじめるのは大変難しく、キーの位置を覚えるだけでも相当な時間が掛かります。かな入力を誰にでも簡単に使えるようにしたユニバーサルデザインのキーボードが出来上がりました。 オーストラリア在住の娘さんが日本のお母さんに、キーボードをプレゼントされた感想です。「携帯での文字入力よりもキーボードのほうが簡単に書き直しも出来るしだんぜんラク」 父が脳卒中で倒れた頃は、言語障害が残るかもしれないと思い藁をもすがる思いで御社のキーボードを注文させていただきました。おかげさまで、父はPCにもなれ、右半身が不自由ではありますが左手で使いこなしております。購入したキーボードは、大事に保管しております。とっても親切なユニバーサルデザインの商品だと思いますので周囲にも宣伝しておきます。ありがとうございました! 早速リハビリセンターに持参し、脳梗塞で失語症になり半身不随のMさんに使ってもらいました。入力も速くなり、目の疲れが少ないと大変好評でした。「これ良いでしょう」と言ったら、首を立てに振って喜んでいました。これからも目や半身不随の障害を持った人たちに使っていきたいと思います。一般的に失語症の人は、ローマ字入力は難しいようです。殆どの人が、ひらがな入力をしています。従って、このキーボードは大変有意義だと思います。これからも頑張って障害を持った人たちに優しい用具を開発してください。 昨日注文して本日午前中に配達と、非常に素早いご対応をいただき、ありがとうございました。早速パソコンに接続して使用しております。使用感はきわめて快適でございます。すばらしい製品であると存じます。 ユーザビリティや、今まで重視されていなかったグループのユーザーへの徹底的な配慮と真面目な取り組みは、賞賛に値する。このような製品で陥りがちな、「特別に作りました感」は全く感じさせず、使う側も引け目を感じること無く、気持ちよく使うことのできる高い完成度が素晴らしい。一見して派手さはないが、検証を重ねたことがよくわかり、一般のユーザーが使っても問題ない良質な製品となっている。 単純に文字を大きくしただけに思えるかも知れませんが、どのメーカーも配慮していなかった、本当に困っている人の事を想って作られたすばらしいキーボードです。 木製のキーボードを探していて、職人の方の手作りだと言うことで、決めさせて頂きました。機械嫌いの女性が使用するのですが、この作り、デザインならば使えそうだと、大変喜んでおります。 当社独自の製品です。手を乗せて使えるようにスイッチの配置は、人間工学的に出来ております。 キーボードの下方に良く使うキーが付いたキーボードです。手や小指が不自由な方にも使えます。 キーボードの一部分を使って入力するシステムのキーボードです。ご注文に応じて製作いたします。木製ケースです。 大分前に、地元の自治体主催のパソコン教室で、虫眼鏡を使いながら入力している年配の方がいらっしゃると聞きました。これは難儀やなーと思い、なんとか使いやすいキーボードは出来ないものかと考えておりました。 そこで色々と工夫していると文字を折り曲げれば、最大限に大きく表示出来る事が分かりました。しかし、キーボードのキーに文字を折り曲げて印刷する事はキーの印刷メーカーメーカーでも不可能と言われました。 五十音順のキーボードも一見使いやすそうで、かえって不便なのて゛無くなってしまいました。市販品に便利なものは無く、一般の方にはキーボードは便利な物ですが、初心者や障害者の方には大変使いにくい物で、慣れるしかありません。 数年掛かって各方面のご協力を得て文字を大きく表示した製品が出来上がりました。たいへん大勢の方に喜んでいただいております。誰にでも使えるユニバーサルデザインの製品です。開発秘話はこちらに 最近ブログ等で取り上げてくださる方が大変多くなりました。当ホームページの写真は、ご自由掲載して下さって結構です。 |
[ 626] 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
[引用サイト] http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/post_6c56.html
外部サイトへの共有も認められるようなら、音楽系のコミュニケーションサイトのトラフィックを増加させる呼び水になる?(平凡でもフルーツでも…) 自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからとかCDだから、ストレージ・サービスだからとかは言ってないようなので、影響は広範囲です。 たとえば、出張先から新聞記事のスキャンを家人に頼んでメールで送ってもらうというのはアウトになり得てしまいます(実際には家人があなた宛てに送っているのですが、法的には「メール・サーバの管理業者が公衆に対して送っている」と解釈されてしまいかねないわけです)。FAXで直接送るのならOKかもしれませんが、それが蓄積交換型のFAXサービスだとアウトかもしれません。 一番極端なケースを言えば、自分の所有する著作物を自分に対してメールする場合でも、すべて自前のサーバを経由するのでない限り、著作権者の公衆送信権を侵害し得てしまいます。 いわゆるストレージ・サービスに限らず、メール・サーバを始めとして複製行為を行っているサービスはすべてリスクがあることになります。 自分のCDを携帯にダウンロードできてしまうと、JASRAC的にはドル箱の着うたの収入に影響があるので(百歩譲って敢えてJASRACの立場に立てば)困るのはわかります。しかし、この判決はあまりにも副作用が大きすぎます。地裁判決なので今後どうなるかはわかりませんが。 インターネットを使うと一体誰を訴える気なんでしょうね。これだからJASRACは時代遅れの大馬鹿者だと言われるんですよ。 これが違法ということは、自分で買ったCDをダビングしたMDが入ったバッグをコインロッカーに預けるのも違法ということになるのかな。「システムの中枢になるコインロッカーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」ということになるのだから。 うちの会社さ、ネットワークスキャナが各フロアに入ってるんだが、これって一旦会社のサーバーに蓄積されて、各人のPCに落とす方式なんだよね。 顧客からの手紙とか手書き書類とかスキャンして管理しててすごく便利なんだが、俺は自分の会社から訴えられることになるのか?それとも手紙を書いた人から訴えられることになるのか? 日本音楽著作権協会(JASRAC)は、このストレージサービスによって訴えなければならないほど不利益があったのかな? カラオケ法理を援用しつつ、(著作物の複製・利用等に係る)勧誘行為や継続性といった「故意性」(そして、そこに包含される「専ら性」)を無視した論理展開をするのは、ただの「あおり記事」としか思えませんね。 しかも、著作権侵害の恐れがある者が「サービス提供者」と「サービス利用者」のどちらなのかすらコチャマゼになってますし。 新参のオンラインサービスのみならず、旧来のサービス(インターネットに限らず)すら全否定する勢いの判決であることは最早疑う余地が無い。 やはり技術的な知識の無い裁判官にこの手の判断は無理があるのかな・・・もう随分昔から問題視されていることだけれども。 で、いわゆる「カラオケ法理」というのは、「著作物の利用」が行われていることが前提の下で、いくつかの条件(管理性、誘因性、有償性など)が整った場合には、直接利用者(だけ)ではなく、環境の提供側が(も)侵害の主体となる、という考え方(「侵害者は誰か」が論点)です。 したがって、「カラオケ法理」をベースに論を展開するのであれば、「今後新たに○○という行為が著作権侵害に該当しうる」という論理展開にはなりえません。 #もちろん、「個人」が「公衆」となるが故に私的使用の枠外となり、結果著作権侵害となる行為もあるわけですが、これは「カラオケ法理」の外の話(行為の主体が確定した上での、単純な著作権法の当てはめ)です。 にもかかわらず、今回の判決で著作権侵害の恐れがある行為が拡大される、とコメント欄やトラックバック(さらに本記事にリンクを張っている2ちゃんやスラド)で誤解している方が多々いらっしゃる、というのが「誤解を広める」と私が主張しているベースです。 なお今回の事案に関して付言すると、「公衆が利用することを目的として設置された自動複製機」を用いた複製は私的使用に含まれません(著作権法第30条第1項第1号)ので、「レコードの著作物」を「携帯電話」へ複製することを「容易化」するシステムを誰もが利用可能な状況にあるのであれば、それを利用する行為も利用させる行為も複製権の侵害に当たります。 #携帯電話に個人がコンテンツを入力することは現状困難であり、だからこそMYUTAのようなサービスが成立するのでしょうが、そうれあればあるほど「自動複製機である」という主張が通りやすくなります。 #またここでいう「公衆」は、「複製したものを利用できるのが公衆」でなく「複製機を利用できるのが公衆」です。したがって、記事中に引用されている判決の考え方は、法適用的には明らかに正しい。 その一方で、ftpやメール送信などは、通常の記録媒体(FD,CD,DVD,USBメモリなど)の代わりにサーバーを使うに過ぎませんので「容易化」とは言い難く、さらに「著作権侵害以外の真っ当な使い方」をいくらでも説明できるので「複製機」ともいえない可能性すらあるため、その役務提供全体をとらえて「複製権の侵害」と主張することは極めて困難と考えられます。 また、ftpなどにおける公衆送信権侵害については、もっぱらその目的で利用されていることを管理者が認知している状況でなければ、管理者が主体とみなすことは困難です(ファイル・ローグ事件の判例を参照ください)。 したがって、報道ベースの情報から想定されうる副作用は極めて限定的であるにもかかわらず、著作権法の解釈の基本を示さず、かつ知財の専門家という属性を知らしめた上で、「副作用が大きすぎる」「この判決では、(略:役務を限定していない、という趣旨)ようなので、影響は広範囲です」と無用の混乱をあおる行為は、極めて無責任と私は考えます。 最後に、私もネットワーク上のサービスに対する今回の判決の影響範囲を見積もることは極めて重要だと考えています。ただ、そのために必要なのは、「どのような条件が積み重なった結果として今回の結論に至ったのか」という(判決文をベースにした)冷静な分析であり、この記事のように判決分も読まずに無用の心配の種をまき散らす存在は迷惑でしかありません。 ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当な判決だと思われます。 さて、本記事が前提としている「この判決では、音楽の著作物だからとかCDだから、ストレージ・サービスだからとかは言ってない」というものが崩れた中、裁判長への誹謗中傷の根拠(の一つ)として多方面からリンクが張られた本記事、どうされるおつもりなんでしょうか。 まぁ、blogの仕組み上やむをえないのでしょうが、多方面からリンクが張られているこちらにも「新記事を書いた」とかけないものでしょうか? そうすると、このサービスにおいて、音楽に特化しなければ適法と見なされる・・・そういうことでしょうか?(音楽のアップが可能でも) そもそも現在の携帯の多くにはSDカードなどのフラッシュメモリスロットが装備されており、コンテンツの移動は可能です。このような状況で容易化というのは納得しがたいところです。 判決が本サービスに特化しているとの事ですが、まだ混雑が激しく判決文が読めませんので、その辺りについては控えさせて頂きます >#携帯電話に個人がコンテンツを入力することは現状困難であり、だからこそMYUTAのようなサービスが成立するのでしょうが、そうれあればあるほど「自動複製機である」という主張が通りやすくなります。 確かにサーバー上で形式を変換した場合、元のデータとは別物となり、不特定多数への送信であることに異論は無さそうです つまり、変換ソフトをユーザーのPCに落とし、そこで着歌形式に変換したあと、ただの携帯用オンラインストレージとして利用することまでは禁止してないという判決ですね 確かにサーバー上で形式を変換した場合、元のデータとは別物となり、不特定多数への送信であることに異論は無さそうです つまり、変換ソフトをユーザーのPCに落とし、そこで着歌形式に変換したあと、ただの携帯用オンラインストレージとして利用することまでは禁止してないという判決ですね 公衆送信権とは平文で言えば「誰でも受信可能な状態に置く」権利だと思っていたのですが、違うのでしょうか。 また、MYUTAのシステムはあくまでユーザが自発的にデータを複製し、自分自身に対してのみ送信していることになります。にも関らず複製の主体をMYUTAと見做すこと、公衆への送信と見做すことのどちらにも違和感があるのですが。 >このサービスにおいて、音楽に特化しなければ適法と見なされる・・・そういうことでしょうか?(音楽のアップが可能でも) 少なくとも今回の判決は「音楽を特定のフォーマット(.3g2)に変換する」というところまで含めて、「管理側が行為の主体」と判断しています。 ですので、今回の判決を土台にして言えるのは、「音楽に特化していないサービスは適法『かもしれない』」までです。 >現在の携帯の多くにはSDカードなどのフラッシュメモリスロットが装備されており、コンテンツの移動は可能 とありますが、判決では「再生可能な形で携帯電話に取り込むことに関しては、技術的に相当程度困難」と認定されています。 「自動複製機である」と言われるとは思いますが、開発・販売や、それを私的に利用する限りにおいては「公衆が利用することを目的として設置」には相当しませんので、私的利用の範囲にとどまります。 したがって、「自分で買った自動複製機を自分だけで使う/個人に向けて販売する」行為は、著作権法上は「シロ」というのが今の主流の解釈と理解しています。 今回問題になっているのは「公衆にサービスとして提供する行為」に限った話であり、自宅もしくは個人の近傍で完結するのであれば、「技術的保護手段の回避」に相当しない限りにおいては、大抵の行為は「私的使用のための行為」に含まれると考えてよいです。 >公衆送信権とは平文で言えば「誰でも受信可能な状態に置く」権利だと思っていたのですが、違うのでしょうか。 ご指摘の権利は、公衆送信権の一部(であり、「公衆送信が未遂でも侵害する」ために追加された権利)である「送信可能化権」で最も近いものと思います。 と見えても、そのユーザーを数多抱えるのであれば、「個々の行為はユーザー行為かもしれないが、総体としては役務提供者の主体的行為」と看做されるのが一般です。 技術的保護手段を回避した訳ではないのに、技術開発によってクリアできる案件を認定し判決の材料にしてしまったことは遺憾です。 私も携帯電話端末の「入力側のプロテクト」の詳細は存じませんが、それを回避する結果として、「役務提供者が複製及び送信の主体となっていた」ということと理解しています。 なお、「入力側のプロテクト」については、コピー防止のための技術ではない(携帯電話事業者のビジネスモデル保護の技術も過ぎない)ので、著作権法上の「技術的保護手段」に相当することは有り得ません(不正競争防止法上は謎)から、単に「MYUTA側にそこまでの技術力は無かった」というだけだと思います。 つまりYahoo!ブリーフケースなどのオンラインストレージへデータをアップロードし別の箇所へダウンロードするユーザがいた場合、Yahooも有罪ということですか?そうなってしまうと、やはり影響はMYUTAのみに留まらないのでは。 メモリーカードやPC=携帯電話接続ケーブルを用いてのデータ移動程度のことが技術的に困難とは考え難いように思います。それならむしろフォーマット変換の方がまだしも困難かと。 まあ何にせよ、法律家でない身としてはたとえ判決が法に照らして適正であったとしても「現実的な感覚と乖離した状態が適正とは思えないから早急に法を改正すべき」という結論に落ち着いてしまうのですが。 最初は「サービス・プロバイダーが...」と主体を明確に書いてたのですが、判決文をまだ読んでない執筆段階ではひょっとすると共同行為が認定されてる可能性もありますし、サービス利用者にも不法行為としての責任が生じる可能性もあるのであえて主語をぼかした書き方に直しました。 テキトーな知識で煽り文を書いているかと思われてるかもしれませんが(執筆時点での)限られた情報と(ブログとしての読みやすさを想定した)限られたスペースの中でできるだけ誤解がないように書こうとしているのです。 >メモリーカードやPC=携帯電話接続ケーブルを用いてのデータ移動程度のことが技術的に困難とは考え難いように思います。それならむしろフォーマット変換の方がまだしも困難かと。 PCから音楽を取り込んでそのデータをSDカード経由で携帯電話に保存しても、着うたとしては利用できませんよね? 本当のところ、CDを着うた化するのは技術的にどの程度困難なのかご存知な方がいれば教えていただきたいです。au WIN端末が対象です。 ちょっとした工夫でできるレベルなのか、リバース・エンジニアリングしないとできないレベルなのか、プロテクトの解除が必要なレベルなのかということです。もし、最後のケースだとするとまた別の問題が生じてきます。 "au CD 着うた"等で検索するといろいろと情報が出てきますが、フリーウェアとちょっとした工夫(ファイル名設定等)の組合わせでできてしまいそうに見えます。本判決では「ユーザーが個人レベルでCDの音源を携帯電話で利用することは相当程度困難」と判断されており、それが複製・公衆送信の主体がサービス・プロバイダーであることの論拠のひとつになっているわけですが、この「相当程度」のニュアンスが微妙な気がします。 問題は着信音として登録できる着うた、ということになると機種によって可能だったり、不可能だったりします。 MYUTAはほぼ100%著作権モノをアップするのに対し、メールサービスは著作権モノをアップする割合は5%もないでしょうからセーフだという判断がされると思います。 オルタナティブ・ブログは、専門スタッフにより、企画・構成されています。入力頂いた内容は、アイティメディアの他、オルタナティブ・ブログ、及び本記事執筆会社に提供されます。 これは違法じゃないですよね。 音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁−今日の話題:MSN毎日インタラクティブ インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当た...... インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提... 「自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成す... というか…こんな裁判があったのですが…良い情報…いや、悪いですね…然し教えて頂いた身としては有難うとしか言いようが無いのが不甲斐ないです。 日本におけるweb関係のサービスを壊滅させる画期的な判決が出ましたので、めも。(参考記事:音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁)今後、日本で行われ、日本の国民の利益となるであろうサービス...... <音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 どこから突っ込んでいいのかよくわからない判決になっているので、一番肝心なところだけ。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定..... 松下電器産業株式会社が株式会社ジャストシステムの「一太郎」及び「花子」を著作権侵害で訴えて、「一太郎」や「花子」の販売停止命令... オンラインストレージすごく便利だよ、何しろ自分のPCのバックアップ取らなくてもいいからね。できれば自分のストレージの全てをオンラインストレージに委託してし... 、”東京地裁(高部真規子裁判長)は2007年5月25日、こういった不特定多数にダウンロードを許可するのではなく、特定のユーザーしか保存できないしダウンロードできない「MYUTA」という携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスに対して著作権侵害に当たるとの判断を示しました。音楽著作物の利用許諾が必要だそうです。” 判決文を見ると,不当判決とは思えないし,オンラインストレージサービスへの不理解があるとも思えません。オンラインストレージサービスの全てを違法と断じる判決でもないし,今の著作権法に従えば,十分に説得力のある判決... ここのとこ著作権関係の痛いニュースが多い気がします。・著作権非申告罪化法案・オンラインストレージ・サービス違法判決・ドラえもん最終回事件そもそも、誰かが創ったものには全部著作権があります。この文章だってわたしに著作権があります。他の特許権や意匠権などと...... 池田氏のエントリ「著作権がイノベーションを阻害する」の何が雑であるのか、具体的に書いておこうと思う(オルタナティブに書くのをやめたのは、単なるエントリ批判に過ぎないからだ)。なお、MYUTA のようなサービスを禁止すべきであるとか、法律が完全なものだ、などという主張はしていないので、主張していないことに反論されても困る。(どっちにしろ、ここではアカウント取らないとコメントできないのだけれど)最初の段落は、前ふりだから個人的意見としては問題ないと思う。だが、2段落目の工芸品や宝石などにも「名匠」とよば... |
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