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請求とは?/ スタッフィ

[ 5] 無視しちゃいけない架空請求?正しい知識で自己防衛を 「無視出来ない架空請求」を知る - [防犯]All About
[引用サイト]  http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040921A/index.htm

※「架空・不当請求」裁判第5回期日の判決が出ました! 3月23日アップの「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。※12月9日に警察庁が、「振り込め詐欺」と新名称を考案・公表しました。詳しくは架空・おれおれ・振り込め詐欺をご覧ください。「無視するのが当たり前」の架空請求詐欺に異変?無視しちゃいけない架空請求がある!?架空請求事件が多発するようになってから、被害に遭ってしまい支払う義務もないのに支払ってしまう人がたくさんいます。事件は、手口を変え、年々増加しています。そうした不当な「架空請求」に対しては、これまで一貫して「一切、無視するように」と、警察、国民生活センター、全国各地の消費生活センター、また当サイトでもお伝えしてきました。ところが、ここに来て「無視したらいけない。無視していたら大変なことになる請求もある」という情報が出てきました。先日、一部のマスコミでも、この「無視出来ない架空請求」に関する記事が出されたのです。これまでの、「無視せよ」から、突然、「無視してはいけない」ということになっては、人々が混乱してしまいます。そのため、この情報に関しては、「正しく理解して、正しい対応をする」ように、お知らせするべきだと考えます。現在の状況を把握する今年の4月に、大阪の出会い系サイト運営業者が都内の男性会社員(二十代)に対して、「少額訴訟」を利用して提訴しました。大阪簡易裁判所から「呼出状」が届いた男性は、身に覚えがなかったため弁護士に相談しました。その後、この訴訟は、男性の居住地である東京の簡易裁判所に移送された後、東京地方裁判所に移され、今月9月27日(月)に審理が始まることになりました。(→9月30日に新しい記事「架空・不当請求」裁判のゆくえをアップしました)。一方、男性側は、架空の訴訟を起こされて精神的被害を受けたとして「損害賠償請求」を、この9月17日に東京地裁に起こしました。この男性側の訴訟には、18名の弁護団が結成され、このような架空請求裁判を許さない、という弁護側の強い意思があります。それにしても、なぜ、業者は「少額訴訟」を利用したのでしょうか?少額訴訟以前、このサイトでも「電話トラブルと少額訴訟」という記事を紹介しておりますが、60万円までの金銭支払いのトラブルに限って利用できる手続きです。原則として、審理は一回で、その日の内に判決が言い渡されます。この裁判の「呼出状」の、一番下に5カ条の注意書きがありますが、この内の2.が、重要なポイントになります。→呼出状の注意書き/呼出状が来たら、相談、届け出を→→配達証明を確認/今後、懸念される点→→→口頭弁論期日呼出状

 

[ 6] 身に覚えのない高額料金請求
[引用サイト]  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kougaku/kougaku.htm

利用した覚えのない有料電話情報、ツーショットダイヤル、ダイヤルQ2と称する情報料等を請求する手紙、はがき、電子メール等が届いたがどうしたらよいかという相談・情報等が、多数寄せられています。
内容は、「有料アダルト番組提供会社から未納利用料金の債権譲渡を受けたと称する債権回収業者より、はがきやメールで利用料金の請求を受け、期限までに入金されなければ自宅まで請求に行く、その時は交通費も含めて請求する。」等というものです。
業者は同一業者で、金額やお客様番号も同じというケースもあり、悪質業者が送付する相手を無作為に抽出し、根拠のない請求書を大量に送付しているものと思われます。
同通知書でも詳細しました通り、当社はインターネット・コンテンツ事業者様から、利用料金等の徴収依託をされている
弊社が債権譲受した貴殿の債務について、何度か連絡させて頂きましたが、あなたからの入金が確認できません。
弊社顧問法律事務所とも協議の結果、次ぎの通り最終和解案(債務減額措置、免責)を決定いたしましたので再度、通知いたします。
今回、万一入金が確認できなかった場合、当社関連会社の調査部門が自宅・勤務先をアドレスから調査し、回収専門員があなたの自宅、勤務先へ直接、回収に伺う事となります。
メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは当社に
起因するものではなく、お客様、または他社が原因となるものです。従って、今から問い合わせを頂いても、一切お答えいたしません。解決したいとお考えなら、至急入金をお願いします。今回入金頂けなかった場合、断固たる処置を取りますので、宜しくお願いいたします。
利用していない有料の電話情報料を支払う必要はありません。 不安になったり、関わりたくない等と思い一度支払ってしまうと、また新たな請求を受ける可能性があります。
利用したことがあっても、有料番組提供会社からの債権譲渡通知を受けていなければ債権回収業者へは利用料金を支払う必要はありません。
債権回収業者に電話やファックス、メールなどで連絡を行うことは、電話番号やファックス番号、メールアドレスなどの個人情報を相手に知られることになり、今後電話による請求も予想されるため絶対にさけてください。
今後、業者から電話があったら、「利用していないので支払わない」とはっきり伝えましょう。念のため請求の書類は保管しておく方がいいでしょう。手紙が届いたら、受け取り拒否をするのも一つの方法です。
脅かしや悪質な取り立てを受けた場合及び、トラブルになりそうな場合は、すぐに110番するか、地元の警察にご相談下さい。
身に覚えのない請求については、その手段がはがきであっても、メールであっても、基本的な対応は上記と同じです。

 

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