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法的とは?/ スタッフィ

[ 381] アフィリエイトマーケティングにおける法的リスク管理の方法(前編) | Web担当者Forum
[引用サイト]  http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2008/05/19/3151

サラの法律相談へようこそ! 今回皆さんに提供したいのは、法律問題のチェックリストと、アフィリエイトマーケティングを取り巻くトレンドなの。この記事がマーチャントとマーケターの双方にとって、興味深い内容になっていることを願うわ。
アフィリエイトマーケティングは、残念ながら、特にリスクが大きいことで評判が悪い。この業界で、まったくリスクがないことなんてあり得ないんだけど、リスクを管理することは可能だわ。その方法は、次の3つ。
前置きはこの辺にして、マーチャントおよびアフィリエイトマーケターのための、リスク認識とリスク管理戦術をさっそく見ていきましょう。
この記事は英語記事の翻訳のため、法律に関しては米国のものが扱われていることに注意してほしい。法律そのものは日本では事情が異なるが、企業がマーチャントとして注意するべき点として大きな相違はないため、役に立つ記事だとして翻訳対象に含めた。
リスク管理に関して、マーケターが下し得るただ1つの、そして最も効果のある決定は、手を組むマーチャントを選ぶことね。マーチャントの側にも同じことが言えるわ。マーケティング上のパートナーについては、入念かつ徹底した調査を行うこと。
将来のマーケティングパートナーに、信用調査書の提出を要求してみれば、やはり非常に価値ある情報が得られるわ。
マーチャントならば、アフィリエイトパートナーになるかもしれない相手に対し、自分の製品に関してどのようなマーケティング計画を持っているのか、必ず尋ねること。先方はメールを送ったり、勧誘電話をかけるような相手かしら? ネガティブマーケティングキャンペーンに手を染めそうな業者じゃない? 決して自分のリスク許容度を越えないためにも、前もって戦略をよく議論すること。
アフィリエイトマーケターは、決してマーチャントと最初に手を組むアフィリエイトになろうとしないこと。相手が新興企業の場合、その会社の経営者はおそらく他のオンライン企業にいた経験があるはずだわ。以前どこの企業にいたか訊き、その企業について調査してね。
マーチャントは、アフィリエイトに対してすべての下請けアフィリエイトを把握し、彼らの行為がこちらの迷惑にならないよう要求すること マーチャント
直接仕事を任せるアフィリエイトに対して、業務の一部を下請に出すことを許可する場合は、すべての下請アフィリエイトと、きちんとした書面による契約を交わすよう相手に要求することが大事よ。
下手をすると、下請アフィリエイトの行為まで、こちらの責任になりかねないから、問題を起こしそうなアフィリエイトがいれば、すぐにわかるような手段を持ってなくちゃだめ。下請アフィリエイトの存在がわかったら、その相手を調査すること。そして下請アフィリエイトの引き起こした問題に関しては、その一切を元請のアフィリエイトが責任を持ち、自分に火の粉がかからないよう約束させること。
質の低い商品を扱っていたり、不誠実なプロモーションを行ったりするマーチャントには注意せよ アフィリエイター
アフィリエイトにとって、評判は重要な資産よ。そして、アフィリエイトの価値は、マーチャントが販売する商品の価値によって決まるの。自分がマーケティングした商品をマーチャントがちゃんと配送しなかった場合、責任を負わされたくはないでしょ? 中には、まったく商品を届けないマーチャントもいるわ!
ネガティブマーケティングキャンペーンで商品が売れるのは、周知の事実ね。中には、あなたのブランドを好きなように利用して中傷するような広告を作成し、キャンペーンを展開する業者もいるわ。こちらのブランドがぼったくりだとか悪徳商売だとか思われるような行為はしないよう、必ず契約で禁止しておいてね。
※Web担編注 ここでいうネガティブマーケティングキャンペーンとは、アフィリエイターが、過激なキャッチコピーを使ったり、よりアフィリエイト料率の良い製品を売るために、他社製品を詐欺的だと貶める広告コピーを作ったりすることを指す。
アフィリエイトには、独自のコンテンツを作成してもらわなきゃならないわ。それには少なくとも、次のような2つの理由があるの。
アフィリエイトに対して費用を支払うのは、新しい市場に自社ブランドを浸透させ、新たな市場を開拓することでブランドの存在感を高めるため。こちらの既存素材を用いて同じ市場の同じ顧客に訴求することが目的ではない。
複製コンテンツの問題を最小限に抑えるためにも、こちらのコンテンツを複製しないようアフィリエイトに言い渡しておくことは間違いなく役立つ。
アフィリエイトには検討用のサンプルを提供するだけで、向こうが独自にマーケティングコンテンツを作成して、その商品に付加価値を付けるよう強く求めるのよ。
マーチャントは、自分たちの製品について解説したアフィリエイト向けのガイドを用意すべき マーチャント
複製コンテンツはご免でしょうけど、アフィリエイトにはこちらの製品に関してきちんと説明できる力と正確な情報を持っていてほしいわよね。アフィリエイトに提供する情報が多ければ多いほど、向こうだってすぐれたマーケティングができるようになるのよ。
こういったガイドは、品質、スタイル、正確さという観点から、マーチャントとアフィリエイトの双方にとって見通しを立てるのにも役立つわ。
ブランド便乗に注意(その1):アフィリエイトにあなたのブランド名でキーワード広告に入札させないこと マーチャント
この点については、異なる意見の人もいるわ。だけど、アフィリエイトがキーワード広告(PPC)キャンペーンを行う場合、こちらのブランド名で入札することを許すべきではないという意見には、同意する人が多いの。
なぜかって? すでに自らが作り上げたブランドの価値に対して、だれかにお金を支払ういわれはないからよ。あなたが報酬を支払っているのは、ブランドの版図を広げてくれるアフィリエイトに対してのはず。もしそのアフィリエイトが、あなたのブランド名を使ったPPCキャンペーンでコンバージョンを稼いでいるとしたら、それはあなたがアフィリエイト抜きでもできたはずのことをやっているに過ぎないわ。
才能あふれるアフィリエイトは、独自のコンテンツを作って、それを売上に結びつけるものよ。自分のブランド展開において、すでに自ら完了した仕事について、他人にお金を払っちゃいけないわ。あなたのブランド名で入札しないよう、契約書の禁止条項に含めること。
ブランド便乗に注意(その2):アフィリエイトにあなたのブランド名を冠したドメイン名を使わせないこと マーチャント
そうしたドメイン名や、ちょっとした綴り違いのドメイン名だけ見て、あなたのブランドだとわかる顧客は、「すでにマインドシェアを得ている顧客」なんだから。自分がすでに成し遂げた仕事を、お金まで出してだれかに任せる理由はないわ。
契約書では、必ずすべてのブランド便乗行為について、明確に取り決めを行うこと。下に挙げた事例が示すように、マーチャントは、ドメイン名の不正使用(サイバースクワッティング)を通じてアフィリエイトに横取りされた利益を、同種の行為を禁じる米国法を使って取り戻すこともできるのよ。
あるアフィリエイターが、消費者のを惹き付けるために、部分的に綴りを変えたドメイン名を複数登録し、アフィリエイト手数料を得るために、それらのURLを利用した。
法廷は、反サイバースクワッティング消費者保護法違反をはじめ、詐欺および契約違反の疑いがあるという裁定を下したんだけど、おもしろいことに、消費者が求めていたものを入手していたことから、虚偽の広告はなかったものと判断した。
詳しくは、こちらの秀逸なる記事を読んでちょうだい。私の知る限り、この訴訟はまだ最終的な解決を見ていないわ。
マーチャントは、きちんと自分のプロフィールを主張し、ローカル検索のディレクトリでマーケティングを行わないよう、アフィリエイトに禁じるべきよ。ローカル検索であなたのことを調べてくれた潜在顧客は、断じてあなたの顧客なのだから。これは、ブランド便乗行為の一形態で、契約書の中で禁止しておかなければならないわ。
アフィリエイトが不正な誘い文句で見込み客を誘導すると、マーチャント自身の評判を(アフィリエイトも巻き添えにして!)傷つけるわ。マーチャントがアフィリエイトを監視する方法の1つは、どうやって自分のブランドを見つけたのか顧客に尋ねることよ。危険信号を無視しちゃダメ。
アフィリエイトは、請求しても手数料を支払ってくれないマーチャントに注意しなければならないわ。絶対に、相手のマーチャントと最初に手を組むアフィリエイトになってはだめよ。マーチャントがあなたに金銭を支払う義務があることを証明できたとしても、無責任なマーチャントを追い詰めるのにかかる膨大な費用と、その困難さは、よほどのことがない限り割に合わないわ。だからこそ、アフィリエイトは相手のマーチャントをよく調査し、定期的にフォーラムに参加しなければならないの。アフィリエイトのコミュニティは、マーチャントと個人でやっているアフィリエイトとの立場を平等なものにする上で、特に重要な手段なのよ。
マーチャントがアフィリエイトの行為に対する責任を免れるには、いくらベンダーを間に挟んでも、それだけでは十分ではないわ。
自分の責任範囲を限定する最も簡単な方法は、アフィリエイトに商用メールを送信しないよう、契約書で禁止しておくことね。顧客が商品を購入したら、どうやって自分のサイトを見つけたか訊ねてみて。顧客から、メールを受け取ったという話が出たら、すぐにアフィリエイトを調査すべきだわ。こういうルールを破るようなアフィリエイトとは、ためらわずに関係を断つこと。
アフィリエイトに商用メールの送信を許可したい場合は、CAN-SPAM法を遵守するという誓約書にサインさせること。さらに、必ずアフィリエイトを監視してね。
今回の記事はかなり量が多いため、2回に分けてお送りする。次回も引き続き、アフィリエイトマーケティングにおけるリスク管理についてお伝えしていく。
「SEOマニフェスト」で考えるSEO担当者の「べし」「べからず」(後半)検索マーケティングの権威ハムレット・バティスタ氏とのインタビュー(前半)「使える」SEO自動化ツール登場か?――バティスタ氏インタビュー(後半)検索トラフィックを獲得できないのはなぜか???ありがちな7つの原因と解決策(前編)検索トラフィックを獲得できないのはなぜか???ありがちな7つの原因と解決策(後編)被リンク獲得に外部ディレクトリサイトを使う場合の要注意ポイントキーワード広告で検索連動型広告とコンテンツマッチ広告をうまく扱う10個のコツグーグル世代の若者は……何を考えているの?(前編)グーグル世代の若者は……何を考えているの?(後編)SEOに標準規格は必要?(前半)――米国で起きている論争からわかることSEOに標準規格は必要?(後半)――そのメリットとデメリットソーシャルメディアで成功するタイトル&説明文と、失敗するタイトル&説明文ROIを意識したサイト管理――書評『Web Design for ROI』第3章クローキングのSEOスパムが言い訳できない状況でバレてしまったサイトの悲劇Googleのウェブマスターツールが新興検索エンジンの足を引っ張っている?GoogleのAjax APIを使ってフィード処理と検索をしてみようシドニーのすばらしい夜景とSMX Sydneyで仕入れた情報をお届けしようアフィリエイトマーケティングにおける法的リスク管理の方法(前編)アフィリエイトマーケティングにおける法的リスク管理の方法(後編)ドメイン名の専門カンファレンスでグーグルのマット・カッツ氏が教えてくれたことウィジェットで50万リンクを集めたリンクベイト??スパム扱いされる境界線はどこなんだ?改めて知るリンクベイトの威力――人気検索キーワードトップ10に5つ入ったネタとは?グーグルが商標侵害とサイバースクワッティングに加担? 気になる訴訟の行方リンクベイトをせずにリンクを獲得するためのコンテンツ戦略オンライン広告の規制と事業に関するカンファレンスに参加してみた(前編)オンライン広告の規制と事業に関するカンファレンスに参加してみた(後編)ユーザー体験とコンテンツが肝心――『検索エンジン最適化の初心者ガイド』改訂版#6オーソリティサイトに対する外部リンクの重要性(06/02公開予定)オフラインのサービスにウェブを導入するメリットを考えよう(06/03公開予定)フロリダの除外キーワード判決がオンライン広告に及ぼす影響(06/04公開予定)バックナンバーインデックスへ

 

[ 382] 電子ネットワークの知的所有権法 FAQ
[引用サイト]  http://www.law.co.jp/okamura/qacyb01.htm

法律問題は、微妙な事実関係の相違により、全く結論が異なることになる場合が多いというのが実状です。したがって、本ページは特定の具体的問題に対し責任ある回答を提示するという性質のものでないことを予め御了承下さい。実際に紛争になっていたり、もしくはそうなる可能性が少しでもある事案や、契約書の作成等についての具体的問題は、必ず現実空間において専門家に相談を受けていただくことをお勧めします。
当社は出版社ですが、当社が発行した雑誌の表紙をスキャナで取り込んでホームページに掲載したいと考えています。
装幀に関与したデザイナー、イラストレーター、カメラマン、タイトルを考えたコピーライターなどの関係者との関係で、著作権処理はどのように考えたらよいのでしょうか。
他人の作った曲を自分で生演奏して録音したりMIDIファイルにしてインターネットで流す場合の権利処理方法について、教えて下さい。
当社が作るインターネット上のホームページに、他の会社や人が作成した著作物を引用したり転載して利用する際には、どのような著作権法上の制限があるのでしょうか。
他人が写っている写真を、撮影したカメラマンの承諾だけ得てホームページに広告用コンテンツとして使用できますか。
被写体である他人がタレントの場合はどうなるのですか。一般人の場合と同様に考えるべきなのですか。
1 漫画のキャラクターは「キャラクター権」というもので保護されていると聞きましたが、本当でしょうか。
当社は、契約書も交わさずにホームページの制作を受注し、引渡をして代金も受領しました。ところが、この度、発注元が、このホームページのコンテンツを使ってCD-ROMを作って販売することになったと言っています。
ソフトウェアは著作物として保護されていますが、ソフトウェアのライセンス(使用許諾)の-法的根拠は何なのでしょうか。
我が国の著作権法では、本を「読む」という使用行為には著作権は働かないものとされていますが、同じように考えると、ソフトウェアの使用についてだけ、なぜ使用行為に許諾を要することになるのか、説明して下さい。
よく「デジタル化権」という言葉を耳にします。著作権法上は「デジタル化権」は認められているのでしょうか。
電子ネットワーク関係の質問でなくて恐縮ですが、レコードやCDのレンタルをめぐる著作権処理について教えて下さい。
デジタル著作物が、電子ネットワークで流通する際の、アナログ著作物と比較した特徴につき教えて下さい。
諸外国を含め、電子データベースの保護に関して、現在どのような議論がなされているのかについて、説明をして下さい。
『無断リンク』は著作権侵害にあたるのでしょうか、言い換えると、リンク先から承諾をもらうことなくリンクを張ることはできないのでしょうか。
最近米国で「MP3」をめぐって著作権との関係で紛争になっていると聞いています。どのような紛争なのでしょうか。

 

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