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[ 102] 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news125.html

パブリックコメントでは大量の反対意見が寄せられた「違法コンテンツのダウンロード違法化」。それを踏まえてなお、「違法化は不可避」という方向で議論がまとまったのはなぜか。
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか――
著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ずる範囲内での使用」と定義されており、例えば自分で購入したCDから楽曲をリッピング(=PCに複製)し、iPodで個人的に楽しんだり、地上波で放送していた映画を録画し、家族で見る――といった行為は私的使用の範囲内に含まれる。
今回議論の争点となったのは、違法複製物からの複製(ダウンロード)を30条の適用範囲から外し、違法とするかどうかだ。違法複製物とは、DVDやCDの海賊版や、著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイルを指す。後者は具体的には、携帯電話向けサイトにアップロードされた違法着うたや、P2Pファイル交換ネットワーク上に違法アップロードされた映画・音楽などだ。
これらを「アップロード」する行為は、現行の著作権法上では「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害として、違法行為となる。だがこれらのサイトからの「ダウンロード」(複製)は、30条の「私的使用」の範囲内。現行法上は合法となっており、違法着うたをダウンロードしたり、ファイル交換ソフトに違法にアップされた音楽・映画のダウンロードは合法だ。
違法着うた掲示板の例(今年1月当時の画像で、アーティスト名の右の数字は、アップロードされている着うたファイルの数)。レコード協会などが取り締まりを続けており、現在では違法サイトは減ってきているようだ
委員会では、日本レコード協会専務理事の生野秀年委員が中心となって、違法サイトからのダウンロード違法化を訴えてきた。音楽業界では違法着うたによる被害が深刻で「アップロードを取り締まってもいたちごっこ」といい、ダウンロードも違法とすれば、違法着うた撲滅(ぼくめつ)につながる――という意図からだ。他の委員も、権利者側の委員を中心に、ダウンロード違法化について同意していた。
これに対して反論を続けてきたのが、IT・音楽ジャーナリストの津田大介委員だ。「ユーザーから見れば違法か適法か分からないサイトが多く、違法とされれば悪意のない多くのユーザーが“潜在的犯罪者”とされる」「法改正を利用した悪質な業者につけこまれ、架空請求のネタに利用される可能性がある」「そもそも送信可能化権で違法サイトを取り締まればよく、ダウンロード違法化は行きすぎ」といった意見を訴えてきた。
これらの議論を集約した委員会の「中間整理」では「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」と、権利者側の意見に重点が置かれた書き方になった。
こういった「ダウンロード違法化」の動きについて、ネット上では「権利者の立場を保護しすぎで、ユーザーの権利や利便性を損ねる。違法化は行きすぎだ」という意見が「大勢」だ。津田委員はそういったネットユーザーの意見を集約し、発信する団体として、法政大学の白田秀彰准教授などとともに「インターネット先進ユーザーの会」を設立。中間整理に対するパブリックコメントで、ダウンロード違法化に反対する意見を団体として提出したほか、一般ユーザーがパブリックコメントを提出しやすくするテンプレートをサイト上で公表した。
中間整理に対して寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件と「これまでにないほど多かった」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)。うち半数以上が「ダウンロード違法化」に対する反対意見を盛り込んだ、MIAUが公表したテンプレートを活用したもの。パブリックコメントの結果が公表されて初めて行われた前回の小委員会では、反対意見も考慮すべきという意見が出されていた(関連記事参照)。
ただ、18日の小委員会で、文化庁は「違法サイトからのダウンロードも違法化すべき」という方向でまとめた資料を提出。ダウンロード違法化が、ほぼ決まった。
「違法サイトからのダウンロードを、30条の適用範囲から外すことは不可避だろう」と文化庁の川瀬室長は話す。その理由として、(1)違法サイトからのダウンロードで、正規品ダウンロード市場を凌駕(りょうが)する規模の流通が行われ、権利者が経済的不利益をこうむっている、(2)P2Pファイル交換ソフトによる違法配信は、アップロードしたユーザーの特定が難しい場合があり、送信可能化権だけでは十分に対応できない、(3)国際条約や先進諸国の動向を見ても、ダウンロードは違法化すべき――といった理由を挙げる。
津田委員は反論する。「確かに違法着うたによって経済的不利益は出ているだろうが、それでも着うたフル市場は前年比2倍ペースで伸びている。レンタルCDからリッピングすれば、安価に着うたを作成できる環境もある。そんな中で違法ダウンロードを30条から外しても、音楽の売り上げが5倍・10倍になることはないだろう」
「(違法サイト上などでは)無料で見られるからこそ見ている人が大半だろう。そういう人がDVDを買ったり、映画館に足を運ぶだろうか。コンテンツの『利用規範』としてダウンロードを違法化する効果はゼロではないだろうが、副作用もある」(津田委員)
日本映画製作者連盟の華頂尚隆委員は「米国の調査会社の2005年に、映画の海賊版被害が日米でそれぞれ、年間400億円あるという試算を出した。動画共有サイト流行前の当時ですらそうなのだから、今は増えているだろう」と、被害の大きさを強調する。
華頂委員はさらに言う。「海賊版駆逐の王道は、海賊版とあまり変わらない価格で、正規品と同じ経路で流通させること。だがネットでは正規品が流通しない。ネットはダークサイドで、全く別世界」
「例えば、動画共有サイトに人気映画がアップロードされるとユーザーから賞賛の嵐が起きる。まるで、(悪徳商人から盗んだ金銭を貧しい人に分ける)ねずみ小僧のような扱いだが、映画製作者は悪徳商人ではなく、善良なクリエイターだ」(華頂委員)
ネット上では正規品が流通しない――という華頂委員の意見にも、津田委員は強く反論する。「ネット上に安価で、カタログがそろった状態で、(ウイルス感染などの)危険もない正規品があるなら、消費者はそれを選ぶはずだ。米国ではiTunes Storeで映画の販売が始まっており、一定の利益を上げているが、日本でままだまだその環境が整っていない。日本の権利者は、やることもやらずに、権利だけを強化してくれと言っているように見える。そこが消費者との溝を生む」(津田委員)
生野委員は「日本の音楽配信は、世界第2位のマーケット。モバイルが圧倒的にシェアが高いが、決して権利者側が配信に後ろ向きなわけではない」と反論する。
日本音楽作家団体協議会の小六禮次郎委員は「権利者は今まで、何も言わなさすぎた」と話す。「著作権は小さな権利で、保護の体制全体が心許ない。消費者は、一部の豊かな権利者を見て、われわれが権利の上で豊かな生活をしていると誤解しているかもしれないが、われわれも一般消費者と変わらない立場。もっと保護してもらいたい。保護されたからといって、それに甘んじてスポイルされることはない」(小六委員)
津田委員は「そもそも、改正の必要性を感じない」と改めて訴える。「今は過渡期で、例えばレコード会社がDRMフリーで音楽配信するなど、さまざまな試行錯誤が行われている。どういった形態がうまくいくかは市場の評価が決めること。『著作権保護を強化し、ユーザーに対する規制を強めようというこういった流れが強くなれば、ユーザー側は『じゃあ音楽を買わない』『TVも見ない』という方向になると思うがそれでいいのか」(津田委員)
ニュース番組作れる「ニコニコニュースメーカー」公開ニュース番組風の動画を作成できる「ニコニコニュースメーカー」が公開された。テキストを入力すれば、3Dキャラ「棒読子」「棒読男」が音声で読み上げる。
ダイエットも「光」で 体重など自動でネットに蓄積、タニタとNTT東が新サービス体組成計にのるだけで、体重や体脂肪率などが自動的にWebサイトに蓄積されていく健康管理サービスをタニタとNTT東日本が始める。

 

[ 103] スラッシュドット・ジャパン | Opera 7に多数のセキュリティホール
[引用サイト]  http://slashdot.jp/article.pl?sid=03/02/04/2242204

1つ目の脆弱性は、JavaScriptのドメインを越えたアクセスの問題(過去のOperaの事例参照)で、悪意ある者は、新たに開いたウィンドウ上でメソッドをオーバーライドするという方法により、任意のスクリプトをそのウィンドウ上で実行させることができ、このときスクリプトは表示中のページのドメイン上で実行されるため、cookieやローカルファイルの盗み出しが可能というもの。
3つ目は、先月紹介したIEの脆弱性の2つ目と同じ原理で、画像単体をURLで指定して表示させたときに内部で生成されるHTMLにクロスサイトスクリプティング脆弱性があるというもの。
1つ目はともかく、2つ目の脆弱性はクロスサイトスクリプティング対策の基本であるし、3つ目は他のブラウザの事例を見ていればわかること。4つ目や5つ目なんぞは何も考えちゃいない様子がうかがえる。回避策はJavaScriptを無効にすること。"
但し書き: コメントはそれぞれ投稿した人のものです。決してわたしたちが責任を負うものではありません。
問題は毎度の事ながらこの脆弱性に関するリスクを正しく迅速に顧客に知らせられるかですな。

顧客の全てがBUGTRAQを見てるわけじゃないからね。
この点はMSを見習って欲しい。
何がなんでもセキュリティホールなんてなかったことにしたいのだとしか思えません。MSがさんざん叩かれたのを見ているはずなのに、そこからなにも学んでいないのでしょうか……。叩かれる前にユーザにセキュリティホールを告知していたら、「セキュリティ情報をきちんと開示する会社」という評判を勝ち得ることもできたでしょうに……。
この世に存在するソフトウエアはどれも神様が書いたものではないのですから、機能を追い求めればそれだけ脆弱性が潜在する可能性もまた高まるわけです。
この「便利さ」というのは、往々にして作成者側だけの「便利さ」であることが多いという点にも留意する必要があるでしょう。作成者側の都合だけで(あるいは無知のために)必要もないのにスクリプトを強要するようなサイトがなくなればw3mのようなブラウザでも不便を感じることは少なくなるでしょう。
問題は、スクリプト機能のないシンプルな(「低機能」な)ブラウザにとって住みにくい世の中に、WWWがなってしまった、ということにもあるでしょう。

現実的には Cookies パスワードの入力の省略とかアクセス解析の為の利用者追跡の為にしか使われていないみたいですし。

/.のユーザ登録もできなくなります・・・

多くの会員制サイトが認証システムを考え直す必要も出てきますね。
IEの場合は、基本的にすべてのサイトを制限付きサイト(か、それに相当するセキュリティ設定にしたインターネットサイト)として使っていて、自分が信頼したサイトのみを信頼済みサイトに追加していく、というので、だいぶ安全になると思いますが。信頼済みサイトに追加したサイトで何か問題があっても、自分で追加したのだしというか。

 

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