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セゾンカードフォービートとは?/ ディック

[ 369] 《セゾン》フォービート会員規約|クレジットカードのセゾンカード
[引用サイト]  http://www.saisoncard.co.jp/news/contents/nc071119c.html

(2)ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、会員のご負担といたします。但し、会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員のご負担とはなりません。
(1)当社の指定する店舗・施設等(以下「店舗」という)で、カードを提示し、伝票等に署名すること又はその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。但し、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、当社が店舗へ立替払いをすること、及び商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予めご承諾いただきます。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。又、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」)とのお取引にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。
(2)カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)会員又はカード解約された元会員が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。
(4)カードがご解約又はご利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。
【1】口座お引落し払い−預金口座振替依頼書等にて会員より指定された金融機関口座からの自動振替によりお支払いいただく方法です。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座振替の依頼をしない場合にも、会員には異義のないものとします。
【2】お振込・ご来店払い−当社の指定する窓口・営業拠点等にて(5)の請求書に付帯するお支払票をご提示の上お支払いただく、又は当社の指定する金融機関口座に弁済金を振込支払っていただくことのいずれかによりお支払いいただく方法です。なお、お振込みによるお支払いの場合のお振込手数料は、会員に負担していただきます。
(3)商品購入代金には手数料をお支払いいただきます。手数料の実質年率はカード送付時の書面にてお知らせし、手数料は毎月締切日の商品購入代金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。
(5)弁済金としてお支払いいただく金額は、申込時に会員にご指定いただいた送付先に予め請求書でお知らせいたします。請求金額については、請求書受取り後20日以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
(6)商品購入代金のお支払方法につき口座お引落し払いを選択した会員は、当社の定める確定日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金を増額することができます。
(7)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第19条(お届け事項の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしましたときの残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
弁済金のお支払いが遅れた場合は当該金額の商品購入代金相当分に対し、又第21条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は商品購入代金残債務の全額に対し、各お支払日もしくはお支払期日の翌日からお支払い完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。なお、この料率の変更については第7条(弁済金の支払方法等)(7)を適用いたします。
見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
(4)(2)のお申し出のときは、上記内容がわかるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただくようお願いいたします。また、申し出られた内容を当社が調査するときは、ご協力をお願いいたします。
(2)融資利率はカード送付時の書面にてお知らせし、利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。但し、第1回目の手数料は、ご利用日の翌日から第1回目のお支払日までの日割計算された金額といたします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払い義務はございません。
(5)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。
(6)(5)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、又第21条(期限の利益喪失)に該当し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いただきます。なお、利率の変更については第7条(弁済金の支払い方法等)(7)を適用いたします。
(2)(1)の場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。但し、以下の項目に該当する場合は、会員にお支払いいただきます。
(2)前項によりカードを再発行した場合、会員は継続的サービス事業提供者の要請により会員番号等の変更情報等が当社から当該継続的サービス事業提供者に通知されることを予め承認していただきます。
(2)変更となった旨を当社にご連絡いただけなかったために、当社が会員にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合でも通常通りに到着したとみなさせていただきます。但し、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをおとりいただけなかった場合を除きます。
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。
【1】弁済金のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告いたしたにもかかわらず、その期間内にお支払いいただけなかったとき。
【2】商品購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約並びに連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員の弁済金のお支払いが1回でも遅れたとき。
【3】お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等にご利用されたとき。
【4】本会員が返済金の支払いを1回でも遅れたとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
【7】会員又は会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申し立てを受けられたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申し立てをされたとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、直ちに残債務の全額をお支払いいただきます。
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
【2】会員のご都合により第7条(弁済金の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第14条(遅延損害金)の遅延損害金に含まれるものといたします。
【6】当社が会員に対し、与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取らせていただくことがあること。
(1)当社は会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。又、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
【6】キャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービス、又はその他のカードのご利用状況が不適切、又は社会通念に照らし容認できず、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していただきます。
本会員又は家族会員が、ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、本会員のご負担といたします。但し、ご本人の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、ご負担とはなりません。
本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。年会費は、本カード又は家族カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返しいたしかねます。
(1)第3章のキャッシングサービスは、本会員並びに本会員及び当社が認めた家族会員が利用できるものといたします。
(2)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、第15条(1)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用いただけます。但し、この場合使用目的が限定される場合があります。
(3)(2)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
【4】本会員が返済金の支払いを1回でも遅れたとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
【1】商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが換算する場合、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用し、また、カードご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算します。

 

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